すでにご存知の方も多いと思いますが、2015(平成27)年1月1日からの法改正で、相続税の基礎控除が縮小されました(※基礎控除:相続人の人数に関係なく定まる定額部分と相続人の数によって金額が変わる比例控除額を合計したもの)。
2014(平成26)年12月31日以前に開始された相続の場合の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数であったのに対し、2015(平成27)年1月1日以降に相続が開始された場合は、3,000万円+600万円×法定相続人の数へと大幅に減額されたのです。
相続税は、遺産の額が基礎控除を上回ると、申告と納税をしなければなりません。例えば、夫が亡くなり、妻と子供3人が相続人というケース。法改正前は遺産の総額が9,000万円(5,000万円+1,000万円×4人)なら相続税はかからず、申告の必要もなかったのに対し、現在は5400万円(3,000万円+600万円×4人)を超えると相続税の負担が発生します(※遺産額が基礎控除を超えた場合でも、種々の特例を適用することにより、納税が発生しない場合がありますが、相続税の申告は必要です)。
この基礎控除の引き下げによって実質的な相続増税が始まり、課税対象者は大幅に増加。相続税は身近なものになりました。この機会に、財産を気持ちよく継ぎ世代に引き継ぐ相続対策を考えてみませんか?
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